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領収書に張る収入印紙の額

収入印紙について

売上代金とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含む)または役務を提供することによる対価(手付けを含む)をいいます。

なお、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、課税されないことになっています。ここでいう営業とは、一般的な営業活動をさします。営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。
従って、株式会社、有限会社などの営利法人や商人とされる個人の行為は営業になりますが、公益法人や一般の個人の行為は営業には当たりません。税額は、売上代金に係る受取書と、売上代金以外の受取書の区分によって、次のとおりとなります。

1.売上代金の受取書の場合(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
記載金額                     税額
3万円未満                   非課税
3万円以上〜100万円以下       200円
100万円超〜200万円以下      400円
200万円超〜300万円以下      600円
300万円超〜500万円以下    1,000円
500万円超〜1,000万円以下  2,000円

2.売上代金以外の受取書の場合
記載金額     税額
3万円未満    非課税
3万円以上   一律200円

尚、問題となるのは総額31,499円(本体29,999円消費税1,500円)の場合です。
消費税と本体の明細を書いていない場合、つまり税込価格だけしか書いていない場合の、30,000円以上は収入印紙が必要になります。
本体と消費税を内訳できちんと書いている場合は、31,499円(本体29,999円消費税1,500円)までは、非課税で、それ以上1,049,999円(本体999,999円消費税50,000円)までは200円となります。

また収入印紙は郵便局の他に金券ショップ・コンビニ(切手を取り扱っている場合)でも売っています。