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青色申告と白色申告の違い
収入印紙について
所得税の申告方法には、「青色申告」と「白色申告」とがあります。個人事業主の確定申告は、「事業所得」となり、収支を確定した決算書を添付書類として提出します。青色申告と白色申告とでは、記帳の方法や特典等に違いがあり、個人事業の場合、「青色申告」か「白色申告」どちらかの方式を選択しなければなりません。
「青色申告」と「白色申告」を比べると、最高65万円の所得控除、赤字が翌期以降に繰越しできること、その他数々の特典を考えれば青色申告が断然にメリットがあります。個人事業主のほとんどが青色申告です。一方、売上規模が小さいままで、経理処理に時間をかけたくない場合は、白色申告を選択することが一般的です。
| 青色申告 | 白色申告 | |
| 記帳の義務 | 原則:正規の簿記による帳簿の記帳。 1.現金出納帳 2.経費長 3.売掛・買掛帳 4.固定資産台帳 ※税務署で申し込むと、無料の記帳指導が受けられます。税理士さんが自宅まで来て、丁寧に指導してくれます。利用しましょう! |
原則:記帳義務無し。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生。 ※300万円以下なら帳簿はいらないかというと、現実的には、帳簿をつけないで必要経費はつかめないので、やはり記帳は必要になります。 |
| 決算書の作成 | 「損益計算書」「貸借対照表」 | 「収支内訳書」 |
| 特典 | 青色申告の主な特典は以下の通りです。 1.最高65万円の特別控除。 2.家事関連費を必要経費にできる。 3.家族への給与が必要経費になる。 4.減価償却の特例が受けられる。 5.赤字損失分を3年間繰越できる。 |
白色の場合は、家族やスタッフの給与の一部が必要経費になります。 |
| 申請手続 | 「青色申告承認申請書」 家族に給与を支払う場合は、「青色申請事業専従者給与に関する届出書」 |
特になし |
青色申告の選択時期
青色申告にする場合、申告手続きが必要となります。最寄の税務署へ青色申告承認の申請書を提出しなければなりません。また、開業時期によって下記のような提出期限があります。
■新規開業の場合
・1月1日〜1月15日までに開業した場合には、その年の3月15日迄
・1月16日以降に開業した場合には、開業日から2ヶ月以内