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扶養控除

収入印紙について

配偶者特別控除は、改正により、 2004年分以後については控除対象配偶者について配偶者控除に上乗せして適用される部分が廃止されました。

配偶者特別控除は、所得金額が38万円を超えるため、配偶者控除の対象とならない人でも、パート収入が141万円未満(それに対応する給与所得控除額65万円を差し引くと、所得金額が76万円未満)であり、ほかの要件のすべてに当てはまれば対象となります。

この場合も控除額は、所得が38万円超40万円未満で最高の38万円となり、所得が増えるにつれて減り、76万円以上では0になります。

また所得税・住民税については、配偶者自身の所得税はパート収入103万円以下、住民税の場合には100万円以下の場合で、ほかに所得がなければ税金は発生しません。

また、政府管掌健康保険では、年収130万円未満でその他一定の要件に該当すれば被扶養者になります。